lawyer:司法修習後の道
司法試験合格者は、1年間の司法修習を経て、2回試験と言われる卒業試験(司法修習生考試)に合格することで法曹資格を得る。
その後に裁判官か検察官に任官するか、弁護士登録をするか、その他の職種に就くかに分かれる。
この2回試験という言い方はドイツの類似制度で言われている俗称の日本語訳だ。
で、現在の2回試験は、1回で合格できなかった場合は3回まで受験することができ、それでも合格できないと、いわゆる3振として、司法修習を修了できなかったことが確定する。
その境遇にある価値のブログが「二回試験三振者が弁護士なるまでの道」だ。
ちなみに、司法試験に合格した後、一定の職業経験を経れば、法務大臣の認定を受けて弁護士となる資格を得られる。
弁護士法5条にその定めがある。
1号 司法修習生となる資格を得た後に、以下の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
簡易裁判所判事
検察官
裁判所調査官
裁判所事務官
法務事務官
司法研修所、裁判所職員総合研修所等の教官
衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事
内閣法制局参事官
大学法学部等における法律学の教授若しくは准教授
2号 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
イ 企業法務等の法律実務
ロ 公務員としての法律実務・法律条例制定等の実務
3号 検察庁法第十八条第三項のテストを受けて二級検事となった期間が五年以上になること。
4号 1号と3号、2号と3号の組み合わせ
公務員系を除くと、かなり茨の道が予想されるが、他方で司法修習を終えて弁護士になるのも、いわゆるOJTの機会を得られるかどうかが危うい昨今では、やはり茨の道かもしれない。
上記のうち、大学法学部等の教授・准教授になって5年以上という条件は、司法試験の合格後、またはロースクール入学以前でも、研究大学院に学ばなければならないという障壁があり、さらには優秀な人材でなければ教授・准教授になれるかどうかも覚束無いという茨の道が待っている。
いずれのルートでも、そう簡単な話ではないのである。
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