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2011/08/24

jugement:サクラ出会い系サイトに断罪

読売online:サクラ使った出会い系業者に6百万円支払い命令

 出会い系サイトでメールをやり取りした相手が会員になりすました「サクラ」だったとして、埼玉県内の30歳代の女性が、サイトを運営する東京都渋谷区の情報提供会社「NOW」などを相手取り、利用料返還など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決がさいたま地裁越谷支部であった。  佐藤美穂裁判官は「不法な行為により損害を与えた」として、同社側に請求全額の支払いを命じた。判決は8日付。同社側は23日、判決を不服として控訴した。

記事中には、被害者の女性が払った金額が544万円とあるので、その返還と弁護士費用か、あるいは慰藉料かが認められたのかもしれない。

最近の出会い系サイトは、男女間の出会いを求める伝統的な形から、より多彩な詐欺に用いられているようである。例えば有名なケースでは、お金をもらって欲しいという年寄りとの出会いで、これには英語のものも日本語のものもある。
上記記事の30代の女性がどのようなサクラトークに引っかかったのかは定かでないが、必ずしも男女関係とは限らないのである。

さて、この種の訴訟では、サイト運営会社がサクラを使っていたことの立証が困難であろう。詳しい判決文が見たいところだ。
またサクラを使っていたことが立証できるとすれば、詐欺取消しは可能であろうと思われる。不法行為は微妙なところだろうか?

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