« google+の裁判特集 | トップページ | UKもジャスミン暴動を恐れてネット規制を検討中 »

2011/08/12

google+突然のアカウント停止

という話をTwitterで見かけたが、なんと徳力さん本人のことであった。

実名なのにGoogle+のアカウントが停止されてしまいました。Googleは私に改名しろと言いたいんでしょうか。

Google+だけなら、私もたいした使い方をしておらず、アカウント停止になっても「ふん、いいよ、googleだけがソーシャルメディアじゃないし」というところだ。しかしGmailやGoogle Calendarは、依存している人が多かろう。

私の場合はアップルのiCalやmailに依存しているので、そちらの方でアカウント停止されたらすこぶる不都合であろう。

こうした突然のアカウント停止が以下の条項により正当化されるというのであれば、以下の条項は全くの不当条項ということになりそうだ。

4.3 かかる継続的なサービスの革新の一環として、ユーザーは、Google が、事前の通知なく、その単独の裁量により(永久にまたは一時的に)本サービス(または本サービス内の何らかの機能)の提供を中止する場合があることを了承し、これに同意するものとします。ユーザーは、いつでも、本サービスの利用を中止することができます。本サービスの利用を中止する場合、特に Google に連絡する必要はありません。

4.4 ユーザーは、Google がユーザーに対してアカウントへのアクセスを無効にした場合、本サービス、ご自身のアカウントの詳細、またはご自身のアカウントに含まれる如何なるファイルもしくはその他のコンテンツへのアクセスができないことがあることを了承し、これに同意するものとします。


Google利用規約より

よくある条項なのだが、消費者契約法には以下のような条文がある。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

これに対してGoogleの利用規約には以下のような条項もある。

14.1 第 14 条および第 15 条を含め、本規約のいかなる規定も、適用される法律によって適法に排除または制限することができない、損失に関する Google の保証または責任を排除または制限しないものとします。

この条文の私の読み方が間違いでなければ、日本法の適用下で合意により排除できない債務不履行に基づく損害賠償請求権は、Google利用規約によっても排除されないということになり、上記の突然の利用停止も債務不履行と見なされる限りはGoogleの責任が免除されないことになる。
問題は、突然のアカウント停止が債務不履行と見なされるかどうかだ。

しかし法的責任の有無はともかく、いつ突然のアカウント停止があるか分からないというのであれば、お遊びに使うならともかく、仕事には使えない。そういう存在でいいということか、Googleさん。

|

« google+の裁判特集 | トップページ | UKもジャスミン暴動を恐れてネット規制を検討中 »

パソコン・インターネット」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: google+突然のアカウント停止:

« google+の裁判特集 | トップページ | UKもジャスミン暴動を恐れてネット規制を検討中 »