DVの市町村基本計画策定の遅れ
千葉県では、DV防止法で努力義務とされているDV防止基本計画を策定した自治体が2市にとどまるとして、県がアドバイザーを派遣しようということになったという。
→読売:DV防止自治体の基本計画 策定2市止まり
DV防止法2条の3には次のような規定がある。
3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
そして、同条4項には、国がその支援をすると書かれている。
千葉県の上記の状況について、国も自ら積極支援を行うべきだ。
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