デートDVの調査@神戸
交際相手から暴力や精神的支配を受ける「デートDV」で、女子高生の33%が、外出の制約や携帯電話の連絡先を消去させられるなど交友関係を制限する社会的暴力を経験していることがNPO法人「ウィメンズネット・こうべ」(神戸市)のアンケートで分かった。2008年10月~10年12月、NPOが講座を開いた京都、大阪、兵庫の高校で実施。異性と交際経験がある女子約2600人と男子約1800人から回答を得た。
社会的暴力が最多で、女子は33%、男子は21%が経験。女子では罵倒するなどの精神的暴力(27%)、性行為を強要するなどの性的暴力(18%)が続いた。
少し長いが、時事の雑報として全文転載しておこう。
さて、デートDVはかねてから問題視されているが、現在のDV防止法では適用対象となっていない。
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
事実婚であれ法律婚であれ、とにかく夫婦関係にあるものおよびあったものが対象となっているので、デートしている仲ではこの法律の対象外だ。
もちろん保護命令のうちの退去命令などは同居している夫婦が前提になっているし、シェルターなどもデートDVには適合的ではない。
しかし接近禁止命令とか、相手方親族への接近禁止命令などはデートDVにも適合的だし、相談の機会を幅広く設けることや教育現場でのデートDV対策など、自治体を含む行政が行うべきことはたくさんある。
そういう意味では、現行のDV防止法の定義規定を拡大し、デートDVについても取り込むことが一つの方策と考えられる。
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コメント
先生、ご無沙汰しています、弁護士の徳岡宏一朗です。
地元神戸の調査なのに見落としていました。
先生はどうやってこういう情報を拾われるのですか?
担当する少年事件でも交際している男性相手からDVをうけている少女は多く、しかも、父親からのDVと重複被害を受けている例が多いと感じます。
しかし家庭や個人的問題にとどめて理解するべきではなく、暴力否定の風土を作る教育が大切だと思います。
いつも良い情報をありがとうございます。
投稿: 宮武嶺 | 2011/08/11 20:12
徳岡先生、コメントありがとう御座います。
これはGoogle+のsparksという一種のニュースアラートシステムで、DVというキーワードを設定していたら集まったものです。
結構特定テーマの情報を継続的に見るのに便利です。
投稿: 町村 | 2011/08/11 20:25