DVは同時に児童虐待でもある
児童虐待防止法の第二条には、児童虐待の定義の中に次のような状況を加えている。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童に対する暴言等はもちろんのこと、児童の親の間での暴力・暴言も、児童に対するトラウマを生じさせるという点で児童虐待に当たると法律上認められている。
そこで、佐賀県DV総合対策センターが絵本を作り、DVを目の当たりにした子供の心理ケアに役立てようとしている。
佐賀新聞:親のDV被害、目の当たりにした子へ 心理ケアの絵本
残念ながらアマゾンでは売っていないので、この絵本の中身を語ることはできないが、題名は『たまごになっちゃった?!』という。
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