news:被災者が破産した場合の義援金差押禁止法案
asahi.com:義援金・弔慰金の差し押さえ禁止、民・自・公が合意
この見出しだけならあまり疑問はわかなかったが、本文は次のように書かれている。
民主、自民、公明の3党は14日、東日本大震災の被災者が破産した場合に、義援金や災害弔慰金などの差し押さえを禁止する法案を今の国会に共同提出することなどで合意した。3党は、二重ローン対策についての実務者協議を終えた。
破産した場合に限っての差押禁止なのであろうか?
そうだとすると、自由財産にするということかもしれない。
仮にそうではなくて、民事執行法の差押禁止と同様の扱いをするということであれば、文字通り差押禁止だ。
疑問は二つ。義援金や弔慰金をもらえる地位というのは、確定した債権として差押適格を認められるものなのかどうか。被災者に対して具体的にいついくら支払うかが確定した段階なら、確定した債権と言って差し支えないかもしれないが、そのような状態で未払いとなっている期間はどれくらいあるのだろう?
ちなみに破産後に支給が決まった義援金・弔慰金は、もともと自由財産のはずだ。
もう一つは、すでに支払われた義援金・弔慰金が現金ないし預金として手元にある場合に、それも差押禁止にすることができるかどうかだ。仮に差押禁止にするとすれば、義援金・弔慰金由来の現金ないし預金債権であることを何らかの指標で分別できなければならないが、それは実際のところ可能か?
もしアドホックな判断で、ということなら、結局差押範囲の変更を裁判官がするのと同様の手続となる。手続的には手間がかかるが、そのような実体規定が設けられれば、実益はありそうだ。
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