finance:連帯保証制限令
金融庁は、企業の連帯保証人に経営無関与の第三者がなることを原則禁止する指針を出すとのこと。
この事自体は良いとして、問題はそれがこの東日本大震災後のこの時期に出される狙いである。
同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。
「請求を配慮するよう促す」というのがどんなものかは想像もつかないが、強大な監督権限をバックにした金融庁が「促す」のであれば、事実上、強制的指導ということになろうか。
そうだとすると、これは連帯保証人に対する徳政令に他ならない。
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