横浜の3分咲き桜
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まず、プルトニウムが怖い人向けの情報、その名も「震災支援:プルトニウムが怖い方へ」(粂 和彦のメモログ)
もちろん、プルトニウムなんて問題ないというバラ色報道とは一線を画した内容になっている。
次に、原発事故報道と戦前の新聞(ニュースの現場で考えること)
戦前の新聞報道が戦争遂行に率先して士気鼓舞しまくったことは有名だが、改めて再確認した上で、現在の報道状況を落ち着いてみてみようというもの。
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原子力発電所の震災事故は、1週間海外出張している間に収束に向かうどころか、依然として予断を許さない状況のようだ。
その中で、原発事故の賠償責任をどうするのか、東電は負担しきれないのではないかということもちらほら話題となり、国が負担するとか、東電を国有化するというような話も出ているようである。
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1週間ほど日本を留守にしているので、放射能に汚染された水を恐れてペットボトルの争奪戦になっていることはニュースでしか知らなかった。
ところが、アマゾンのアフィリエイト記録を見て、改めて水の貴重化を認識させられた。
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近畿弁護士会連合会の編集にかかる『地震に伴う法律問題Q&A』は、阪神大震災の際の知見を集約している。
長らく品切れだったが、今回、増刷するのではなく、出版元の商事法務HPで、フリーに公開された。
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地震の影響で、なんと遠く離れた徳島でも、マラソンのイベントが中止に追い込まれた。
そして、この中止に追い込まれる前の段階では、読売新聞の地元記者が次のような記事を書いている。
被災者の心の傷忘れずに
あの、関東一円で計画停電にひょっとしたら予期せぬ大規模停電が起きるかもしれないという状況下で、なお東京ドームでのプロ野球をやろうとしていた読売巨人軍の親会社である。
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大学の卒業式が地震の影響で次々中止に追い込まれている。
極めて大口の早稲田が中止を発表したのに続き、慶應、一橋、上智、筑波大も中止、そして東大は総代だけ集めて学位記授与式を行い、一般の学生父母は集まって祝うことができない。
その他、エア卒業式と称してツイッターで集まって卒業式をやるところや延期したところなどが多数報じられている。
そうなると、気になるのは卒業式のために準備してきた着物や袴などの貸衣装である。
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東北大震災で色々と学ぶことが多いが、法律に限っても知らないことが多いのを再認識させられる。
人気の枝野長官が記者会見でぽろっと述べた、買い占めに対する法的措置、その根拠法は次のような法律の模様だ。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年七月六日法律第四十八号)
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前エントリでは共同電によったが、フランス在日大使館のサイトから首相答弁の全文が公開されていたので、それを要約してみよう。
「日本は過去4番目の規模の地震と津波で万単位の死者がでて、1945年以来の大惨事に見舞われている。私はフランス人を代表して、日本国民に対する連帯を表明する。日本人の勇気と尊厳、冷静さに感嘆する。
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比較的初期段階で、在日仏大使館が東京から逃げ出すよう勧告したとの噂があって、正確にはそうではないという話もあり、錯綜していたが、今日の段階で以下のような報道が本国から来ている。
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原発が気になって仕事が手に着かないので、関連情報を調べてみた。
よくテレビで言っている10条通報というのだが、原子力災害対策特別措置法に規定されているものである。
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大震災が起きると、民事裁判はどうなるか。
基本的なことがらだが、確認しておこう。
民事訴訟法には以下のような規定がある。
(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
(中断及び中止の効果)
第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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大震災に伴う電力不足と、これを補う計画停電は、首都圏に混乱をもたらしている。
それというのも、停電の地域割りがはっきりせず、東電サイトに載っているPDFは誤りがあり、別のルートで停電グループ表が出回っていて、それがまた正しいかどうか分からず、朝日とかの新聞社サイトで報じられているリストも誤りがあり、何が正しいか全く分からない状態におかれているからだ。
今(14日11時)も、東電サイトのPDFと横浜市がまとめた横浜市内の停電スケジュール表とが食い違っており、いずれが正しいのかは分からない。
ただまあ、大混乱しているのは未曾有の天災に対する緊急対策だからやむを得ないことかもしれない。
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政府は、特定非常災害に指定する政令を下したということなので、破産手続開始決定が2年間行えなくなるという。
その根拠法令は以下の通り。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
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世界が日本のために応援してくれている。
Lady Gaga Japan Earthquake Relief Wristband
レディ・ガガによるチャリティとのこと。
Pray for Japan まとめ記事
たくさんの日本応援写真がネットにアップされている。
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非常時に脱力系の話題で恐縮だが、衝撃的だったので書いておこう。
昨年夏にある分担執筆の依頼を受けて、締切が随分近かったのだが、とにかく引き受けた。
その後締切が過ぎても一向に催促がなく、忘れたわけではないが後回しにしていた。
年が明け、年度末が近づき、とにかく滞貨を少しでも片付けようと頑張って原稿書きをしているうちに、この分担執筆も書き上げ、締切から4ヶ月も過ぎたことを詫びる文言とともに編集者に送った。
入稿してもウンでもスンでもないので変だなぁと思っていて、やがて旅行の予定が近づいたので、もし校正刷りが来るなら急ぐようにと、逆催促のメールを送った(こんなことは生まれて初めてである)。
ところが・・・
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つい先日、シンポジウムを開催したばかりの日弁連コンピュータ委員会だが、Twitterでは解散する(させられる?)という情報が飛び交っている。
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今日買った本がこれ。
見出し語以外にも、色々参考になる。
例えば
Q1 北海道の食料自給率はどれくらいか?
Q2 ジンギスカンの滝川流と月寒流とは何か?
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証拠隠滅罪とか偽証罪で有罪とされるのは珍しいのだが、特に電子メールの消去が証拠隠滅とされた事例が報じられていた。
朝日.com:長女殺した罪に問われた妻からのメール削除、夫に有罪
1歳3カ月の長女を殺害したとして起訴された妻からの「殺した 首しめた」との携帯電話メールを削除したことについて、夫が証拠隠滅の罪に問われ、2011年3月2日、東京地裁は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡した。
大善文男裁判長は「メールは事件の経緯や動機を示す重要な証拠で、責任は軽視できない」と述べた。
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女子中学生の間のいじめ事件である。
こういう行為、すなわち暴力を働いて、その現場を撮影することをHappy Slappingという。
次のニュース映像に色々と現れている。
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昨年の、朝鮮総連関係事件において示された判断のバージョンアップというか、揺り戻しというか、である。
下級審が素直に最高裁判例に従ったところ、当の最高裁が「それは行き過ぎだ」と是正を掛けた格好だ。
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携帯通信機器を使って行ったと見られるカンニングが世間で大騒ぎだ。
大学の教員としてはもちろん断じて許すべきでなく、試験で測る学力がないならもう一年頑張るなり転身を考えるなりすればよい。そして大多数の受験生はそのようにしている。
カンニングなど弁護の余地は無く、手口も幼稚すぎる。
しかし、だからといって逮捕するのは行き過ぎだろう。
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中学生くらいの多感な年代がインターネットやケータイによるネットを自由に使えたら、さぞかし問題が多発するだろうと想像できる。
実際、ネットやケータイがなくとも、古今東西を問わず中学生と高校生の始めぐらいまではギャングエイジであって、親や学校、そして社会は彼らを成長させるのに苦労が絶えないものと相場が決まっている。
しかしだからといってネットやケータイを禁ずるとやってしまえば、一切の成長は見込めなくなる。学校はイジメがあって危ないから家に閉じ込めておくというようなものである。
それに、ネットやケータイを使ってできることは、魅力的なことが沢山あり、それらは決して大人向けというわけでもない。子どもたちだって、年齢に応じて楽しめること、あるいは子どもならではの楽しみ、そして能力を獲得するチャンスが沢山ある。
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