action:成年後見による選挙権喪失は憲法違反
佐藤彰一先生が、ニュースにアップで登場した。佐藤先生のブログはこちら。
佐藤先生は原告代理人として参加しているのであろう。
ちなみに、成年後見と投票権に関する規定は以下の通り。
日本国憲法の改正手続に関する法律 (投票権を有しない者) 第四条 成年被後見人は、国民投票の投票権を有しない。
公職選挙法 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 一 成年被後見人
このほか土地改良法上の総代被選挙権や土地区画整理法の委員被選挙権、その他の法人等の役員選任資格について制限があるが、今回の訴訟で問題となっているのは公職の選挙権であり、財産法上の資格制限とは全く性質が異なる。
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