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2011/01/13

fraude:親族相盗、なんともけしからんが・・・

弁護士装い詐欺の疑い  男女を逮捕、借金名目に

ニュースによれば、22歳の女が同棲相手と共謀して、パートで生計を立てる母親から借金返済を装う詐欺をはたらき、現金5万円を騙し取った。

相手の男は弁護士を装って、1000万円の取立てに来たふりをし、女が母親を騙したわけである。
その結果、男は詐欺で捕まったが、主犯ともいうべき女はお咎めなし。それというのも、親族相盗規定で免責だからだ。

刑法 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。(2項以下略) (準用) 第251条  第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪(引用者注--詐欺・背任・恐喝)について準用する。

こんなけしからん話はないと思うし、共謀相手には実に不公平だと思うが、現行法はそうなっているから止むを得ない。

ところが、別のニュースソースでは事情がかなり異なる。
女性への詐欺容疑で男女逮捕、娘は衰弱死

母親を騙した女の妹も詐欺男と同居していて、その妹は衰弱死して見つかったというのである。

良く分からないが、殺人とか死体遺棄とかとなれば、親族相盗など吹っ飛んでしまう。

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