arret:取材源の秘密と準文書提出命令
このブログでも取り上げた、田原総一朗に対する準文書提出命令が抗告審で取り消された。
原決定と事実関係、法律関係については田原総一朗に対する準文書提出命令を参照してもらいたい。
抗告審では、田原氏側が「音声によって取材源の特定につながるテープは文書とは異なる。地裁決定は取材の自由に危機的な影響を与える」と主張していたのが容れられたようだ。
ただし、その判断内容が全く書かれていないので、現時点では不明というしかない。
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