« Book:五十嵐清・比較法ハンドブック | トップページ | Xmasイブのフライト »

2010/12/24

news:勤務中にブログ更新で懲戒

読売online:勤務中にブログ更新、市立病院技師を停職処分へ

大阪府吹田市片山町2の同市立吹田市民病院の放射線技師の男性(51)が、勤務時間中に公用パソコンを使って約1年間、自分のブログの更新やコメントの返信などを繰り返していたことがわかった。  市は技師を24日付で停職1か月の懲戒処分にする方針。  同病院によると、技師は主幹(課長代理級)で、2009年3月~10年4月、自ら開設したブログを十数回更新し、約780回の返信を行っていた。  ブログには、釣りなど趣味に関する記述が多かったが、同僚職員をイニシャルで中傷する内容もあったという。今年1、3月にも、職務中にインターネットを閲覧していたとして上司から注意を受けていた。

ほとんど全文引用になっているが、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」と見なす。

この放射線技師さんが悪かったのはどの点なのかが気になる。
「勤務時間中」「公用パソコン」「同僚職員を中傷」「注意してもやめない」、ざっとこれらのポイントがある。
過去にいくつかの公務員関係のブログが炎上した時の攻撃材料を思い起こすと、「勤務時間中」というのが最も取っつきやすい懲戒事由であろうし、記事見出しもその点を取り上げている。
しかし、放射線技師というのは患者のレントゲンを撮って処理をする時間の他に、待機する時間がたくさんあるのではあるまいか?まさか一方で患者に「はい、息止めて」とかやっているのと同時にブログを更新するとは思えないので、待機時間中にやっていたということではないか? ブログ更新に夢中になって患者を待たせたとか、そういうことなら別だが、全くの空き時間にブログ更新くらいしても、定職処分にまでなるような重大な事由には当たらないのではないかと、そう思う。

それに対して公用パソコンを私用に使ったという点は、会社の電話で私用電話をかけるのと同様で、問題行動であることは間違いない。

その上、同僚とのトラブルで職場で問題化していたという辺りが、停職処分にまで至った真の原因なのであろう。
ただこの部分は当事者同士で見解が分かれやすく、悪いと決めつけにくいところなのが一般だ。

その点、勤務時間中の趣味の行動というのは、形式的に非難しやすく反論しにくい。懲戒事由として使いやすいのである。

|

« Book:五十嵐清・比較法ハンドブック | トップページ | Xmasイブのフライト »

ウェブログ・ココログ関連」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: news:勤務中にブログ更新で懲戒:

« Book:五十嵐清・比較法ハンドブック | トップページ | Xmasイブのフライト »