bankruptcy:相続財産の破産の例
相続財産が債務超過となっている場合に、相続財産自体を破産手続で清算するという方法がある。
官報に出ていた、その実例が以下。
平成22年(フ)第439号
相続開始時の住所岡山県倉敷市*****番地7
債務者亡****相続財産
相続財産管理人中桐達雄
1 決定年月日時平成22年11月30日午前10時
2 主文債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人弁護士上田序子
4 破産債権の届出期間平成23年1月20日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日平成23年3月3日午前10時30分
岡山地方裁判所倉敷支部破産係
官報に公告されているのだからあまり意味はないが、一応住所氏名は伏せてみた。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント