politique:地方分権はどうなった
北朝鮮問題に紛れてほとんど注目されていないようだが、民主党がまたガッカリリストを一つ増やした。
道新:ハローワーク移管断念 民主調査会「委託事務」権限は国(11/25 08:50)
民主党地域主権調査会(武正公一会長)は24日、国の出先機関改革の最重要課題としていた職業安定所(ハローワーク)について、地方への法定委託事務とし、権限を国に残す方針を固めた。事実上、地方移管を断念するものだ。同調査会は当初、ハローワークについて「国は職業紹介や雇用保険の企画・立案、地方は窓口業務を担う」とする提言案をまとめていたが、労組出身議員の抵抗を受け「窓口業務は全国統一的な執行を担保するため、事務処理を法定で定める法定受託事務とすべきである」と修正。同日の総会で説明した。
今の内閣には、総務大臣に片山氏が就いていて、せめて地方分権だけはまともに進むものと期待していたのだが、やはりダメかとガッカリ。
衆議院の任期四年間は、民主党が自民党に同化する過程を政治的成長と思って見守るより仕方が無いのだろうか?
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コメント
元の新聞記事中に「地方への法定委託事務」という表記があったので、『地方自治法を改正して、自治事務・法定受託事務に続いて、法定委託事務という第3番目の類型を設けるのか?』と驚きました。。。
で、元記事を読み進めると、「法定受託事務」として整理するという方向のようなので、「法定委託事務」というのは記者の誤記(或は誤解)というように理解しました。
ご案内の通り「法定受託事務」というのは、「国の事務の委託を受けて、自治体の事務として行う」という「委託と受託の関係」という概念では無いと解されています。
「受託」という言葉が含まれている事が、誤解を招きかねないのかも知れませんけど。
現行法の下では、法定受託事務は『自治体の職員が、自治体の執行機関において、自治体の事務として、法令及び条例に基づいて執行する』という概念であるので、国(中央政府)視点であっても「委託事務」という解釈をするのは、違うのではないかと?
確かに、地方自治法では「自治事務より強固な、国の関与の類型」が、法定されています。
それでも法定受託事務は、「平成11年法律第87号施行前の機関委任事務や団体委任事務とは、本来は明らかに性質が異なる」のですし。
自治法制の領域では、自治事務ではなく法定受託事務であるとは雖も、現状の「国の直接執行事務」を「自治体の事務」へ移すという意味で、「地方への移管の一類系」という文脈で解されていると理解していたのですが。
当初言われていたより、後退したのは間違い無いでしょうけれど。
投稿: 秘匿希望。 | 2010/11/25 13:43
ご指摘有り難うございます。
今ちょっと時間がないので、よく考えないでアップしてしまいましたが、評価は分かれるところかもしれませんね。
また考えてみます。
投稿: 町村 | 2010/11/25 14:30
今週の東洋経済は地方自治全否定特集をやってますね
この雑誌はいかにも官庁に「書かされてる」記事の多いところですが
本気で分権論潰しに動き出したのかもしれませんね。
もっとも法務省の出先廃止など、地方政府側も分を弁えない
主張が多すぎて共感しづらい部分が多いのも確かですが
投稿: passenger | 2010/11/25 17:10
道州制を実現すると、国立大学は各州の州立大学になるのでしょうか?
司法試験もアメリカのように各州ごとに行えば、地方の法科大学院も息を吹き返すこと間違いなしですね
投稿: 鈴木 | 2010/11/25 22:40