lawyer:ちきりんさんの弁護士論
ちょっと前に法律の専門家のお粗末な説明能力というエントリを読んで、随分誤解があるなぁとおもっていたら、小林先生の本を送ってもらって読んで、正確な理解に到達したとのことである。
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ちょっと前に法律の専門家のお粗末な説明能力というエントリを読んで、随分誤解があるなぁとおもっていたら、小林先生の本を送ってもらって読んで、正確な理解に到達したとのことである。
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平成13年1月31日に発生したJAL便同士のニアミス事件において、管制官A(訓練生)が巡航中の958便に降下を指示するつもりで上昇中の907便に降下を指示してしまい、907便の副操縦士の復唱にも間違いに気付かず、横にいた管制官B(訓練監督者)も言い間違いに気が付かなかったという事案である。
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ちょっと前からTwitterで話題となり、ボ2ネタでも取り上げられていた週刊現代の記事だが、せっかく買ったのだから、感想を記しておこう。
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もういつか来た道としかいいようがない光景が報じられている。
ASAHI.COM:日航CAにもリストラ包囲網 「残っても仕事はないよ」
・・・会社から「残っても仕事はない。何をするつもり?」「整理解雇になったら、高齢のあなたは一番に対象になる」「お客様が、年齢が高い人にサービスを受けたいと思いますか?」と言われた・・・
労組「日本航空キャビンクルーユニオン」(CCU、856人)は、「会社による組合差別が背景にある」と訴える。日航が退職目標に足りないとしている客室乗務員は140人。これは、会社側と対立してきたCCUに所属する50歳以上の組合員数とほぼ一致する。会社寄りの組合では、50歳以上は管理職になっており、対象者はほとんどいないのと対照的だ。
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阿久根市の市長さんが議会を招集せずに(自称)専決処分を乱発したのに対して、周りはほとんど手を出せなくなってしまったことに比べると、イラクの方がまだマシではないかと思う。
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なかなか興味深い事例が進行中のようである。
asahi.com:田原総一朗氏に取材テープ提出命令 拉致被害者巡る発言
例によって曖昧な部分を補いつつ記事を読んでみると、以下のような事実関係らしい。
まず、テレビ番組で北朝鮮拉致被害者が既に死亡していると発言した田原氏に、被害者家族が慰藉料請求訴訟を提起した。
この訴えの中で田原氏は、「発言は取材に裏付けられたものだ」とし、08年11月の取材のやり取りを録音したテープの一部を文章化した書面を証拠として提出した。
そこで家族側がそのもととなった録音テープの提出命令を申し立てた。
これに対する裁判所の判断が以下の通り。
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司法修習課程の給費制の是非に関する議論の陰であまり目立たないが、ロースクールに対する公的補助の見直しをめぐる議論も進んでいる。
日弁連の名義で、この問題に対する意見書が出されていた。
→「法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しについて」に対する意見書pdf
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本日、北海道までようやく届いた。実に長旅だったのだろう。ひょっとすると船か何かでアメリカの倉庫から送ってきたのかもしれない。
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NHKのニュース9を見ていたら、クレジットのキャッシング枠換金商法が取り上げられていたが、法規制がない、取り締まる法律がないと報じていた。
しかしそれはウソである。
このブログでも取り上げてきたところだ。
consumer:クレジット枠現金化に警鐘
consumer:クレジット枠換金商法に進展
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ツイッターでリンクしたつもりが、失敗しているので改めて紹介。
平成22年度旧司法試験論文式試験の結果についてというブログ記事によれば、今年の旧司法試験論文式合格者のうち、大学生の割合が40.3%を占めている。
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羽田空港のANA国内線出発カウンターは、従来の約倍に拡張され、ANAラウンジもふえた。
しかし、北海道方面の出発ゲートは北側なので、南に拡大してもあまり影響がない。
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毎日jp:管財人横領:「裁判所の責任」判事が削除要請 調査報告書
甲府地裁の管財人をやっていた弁護士Aが、総額1億4千万円もの横領を行い、業務上横領で実刑になった。その後に管財人業務を引き受けた弁護士Bは、甲府地裁の担当裁判官から「債権者集会で配布する報告書とは別に、事件の経過をまとめた調査報告書を作成してほしい」と依頼され、22ページにも及ぶ報告書を作成提出した。それには横領の手口を記載したほか、裁判所についても「監督機能がまったく果たされていない。被害の拡大を招いた裁判所の監督責任も厳しく問わなければならず客観的な共同不法行為。裁判所の態勢を再考する必要がある」と指摘していた。
さて、この報告書を見た裁判所が何をしたか?
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北海道由仁町が、同町の畑をモデルとして、リアルなミクシ・アプリを作った。その名もユーニン・ファーム
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知財高判平成22年10月13日(PDF判決全文)
このブログでjugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害として紹介した判決の控訴審判決が出た。結果は、引用に当たるとして原判決を取り消し、請求を棄却したのである。
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判決文を見てびっくり、愛知学泉大学の教授が定年退職を通告されたところ、この先生は以前に理事から「定年規定は65歳だが、実質はなきに等しく、実際は80歳くらいまで勤務が可能だ」との説明を受けて、それを真に受けていたので、地位確認の訴えを提起したというのである。
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民法入門の教材に格好の判決である。
単純化していうと、注文者から数次の請負人を通じて孫請負人に仕事が発注された際、下請けと孫請けとの契約では「下請けが元請けから請負代金の支払いを受けた後に孫請けに支払う」という支払リンク条項をおいていた。
ところが、元請けが破産してしまって、下請けに請負代金が支払われなかった。この場合、下請けは上記の支払リンク条項をタテにして、孫請けに請け負い代金を支払わなくても良いか?
もし支払リンク条項が停止条件だとすれば、条件が成就していないのだから、支払義務は発生しない。これに対して支払リンク条項が停止期限だとすれば、下請けの請負代金受領があるかどうかがはっきり下時点で期限到来となり、支払義務は発生する。いずれと解すべきか。
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夫がパイプカット(精管結さく)手術を受けたが、その後に妻が妊娠したので、夫婦それぞれが手術した医師に損害賠償を求めた事案である。
債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を請求したのだが、被告医師側は以下のような本案前の抗弁を出している。
本件における診療契約(以下「本件診療契約」という。)の内容は,原告Aが精管結さつ術を受けるというものであるから,契約主体は原告Aであり,本件手術について原告Bの同意が要件とされていたとしても,これは,その手術の特殊性から,夫婦間での同意があることが望ましいとの配慮によるものにすぎない。
したがって,原告Bには,本件訴訟について,原告適格若しくは訴えの利益がないというべきである。
要するに避妊手術は夫との間の契約で行ったのだから、その失敗に起因する法的紛争に妻は部外者で、妻が賠償を求める地位には立たないのに訴訟を提起するのは不適法だという主張である。
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長らく待たれていた法学検定のiPhone用アプリが出た。しかも無料版がある。
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旧ソ連のペレストロイカは、結果的に社会主義的共産党独裁を崩壊に導き、連邦を消滅させた。
その中で、情報公開を意味するグラスノスチが重要な政策の柱となり、これも独裁に風穴を開けて崩壊に導いた重要な部分であった。
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ZDニュース・ジャパン:あなたの周りにもいる「イタい人」の10のパターン
富永恭子という方の記事だが、思い当たる人がたくさんいて、面白い。詳しくは上記記事を見て欲しいが、とりあえず見出しと感想を一言づつ書いてみよう。
#1:すぐに話の風呂敷を広げる
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Dallozのブログによれば、来る10月16日、フランス憲法院と法律家クラブの共催で、法律図書見本市(Salon du livre juridique)が開催される。
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定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を共同相続人間で争われている場合、確認の訴えを起こす利益があるという判断である。
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貧すれば鈍するというか、華やかな現役のキャビンアテンダントがフライト後は覚醒剤にふけっていたそうである。
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私の話ではない。私はそもそも弁護士ではないので誤解なきよう。
一日一冊弁護士の読書日誌プログの作者の話である。
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消費者法分野の代表的な弁護士さんのうちの3人(代表的な弁護士さんはとてもたくさんいる)が執筆された本書は、勤勉な執筆者のようで、もう第4版である。
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府警や関係者によると、男性は、9月3日、取り調べを受けた際、持ち込んだICレコーダーに様子を録音。警部補らが「警察をなめとったらあかんぞ。殴るぞ」「一生を台無しにするぞ」「家族までいったる」などとどなったり、物をたたいたりする音が記録されていた。
なるほど、これでは録画はおろか録音もするわけにはいかないし、都合のいいところだけを録画しておくフリーハンドが必要なわけである。
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男女共同参画に関連して、欧州司法裁判所は、スペインの男性社員が授乳休暇を求める権利があることを認めて欲しいという訴えを認めたという。
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息子が買ってきた。
男根崇拝炸裂の第一話では、主人公が妻に逃げられ、その原因たる勃起障害を直す治療で現代日本に迷い込むという、いささか無理のある話だった。
しかし第二話からは、第1巻のテイストに戻っていた。
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