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2010/10/19

Fraud:クレジットの現金化商法は詐欺

NHKのニュース9を見ていたら、クレジットのキャッシング枠換金商法が取り上げられていたが、法規制がない、取り締まる法律がないと報じていた。
しかしそれはウソである。

このブログでも取り上げてきたところだ。
consumer:クレジット枠現金化に警鐘
consumer:クレジット枠換金商法に進展

ニュースで取り上げられた方式は、キャッシュバック型というもので、換金業者がクレジットカード会社の加盟店となり、顧客(というかカモ)が買い物をしたことにして立替金をクレジットカード会社からせしめるというものである。
ニュースでは、消しゴムだのおもちゃのボールだのゴルフのピンだの将棋の駒だのを顧客に送って売買の外形を装っているから、貸金業には当たらないというのだが、貸金業に当たらないからその規制を受けないというところまでは正しくても、真実の売買があるわけではない。こういうのを仮装売買という。

仮装売買を行ない、売買代金の立替金をクレジットカード会社から受け取れば、人を欺罔して財物をせしめる行為、すなわち詐欺そのものだ。
取り締まる法律がないなどというのはちゃんちゃらおかしい。

法規制がないというのは、上記のような貸金業規制法の適用がないというにとどまり、取り締まる法律としては刑法がある。

なお、実際には報じられたような単純な形態ではなく、特に国内のクレジット加盟店になることは簡単ではないので、決済代行会社などの中間業者を介して、海外のクレジットカード会社との取引を行っているものと思われる。もっともJCBなどの国内ブランドカードでも換金ができるようなので、国内カード会社に何らかの手段をもって取引がある場合もあろう。

そのような訳で、クレジットカード会社の加盟店審査により排除することが困難な状況ではあるが、仮装売買による立替金取得がクレジットカード会社に対する詐欺になることは疑いない。国税の告発で今回のニュースとなったわけだが、警察はぜひしっかり捜査して詐欺の立件を目指してもらいたい。

キャッシュバック型ではなく買取型という方法は、クレジットカード会社との直接の取引がないだけに、クレジットカード会社に対する詐欺という構成を取れない。そして買取型の場合はむしろ顧客がクレジットカード会社に対する詐欺に問われる。古典的な取り込み詐欺なのである。
取り込み詐欺の教唆として換金業者を捕まえるということも考えられるが、被害者たる顧客を正犯に仕立て上げなければならず、ここには問題が残っている。

さて、今回の報道ラッシュはそれ自体結構なことなのだが、北海道の適格消費者団体ホクネットでは、ずいぶん前から問題提起をしてきた。従ってマスコミの皆さんも、問題自体は以前が知っていたはずである。正直いって、ようやっと重い腰を上げたかという思いである。
上記のような詐欺商法であるから、換金枠業者の広告を載せる新聞やNTT番号案内など、直ちに掲載を中止すべきだとのアピールもしている。

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コメント

キャッシング枠換金商法は、他の怪しげな商材と共に
ブログ記事に掲載されているのをしばしば見ます。

怪しげな商材を売る
 →買うお金が無いなぁ
   →キャッシング枠換金があるのか!

という流れなのでしょうね・・・。

投稿: はる | 2010/10/20 09:21

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