CJE:欧州司法裁判所がイクメンに授乳休暇を認める
男女共同参画に関連して、欧州司法裁判所は、スペインの男性社員が授乳休暇を求める権利があることを認めて欲しいという訴えを認めたという。
この判決は、雇用分野における男女平等を定めたEU指令76/207の第5条と第2条の解釈に関して先決決定を求めた訴えに対するものである。
同指令1条は雇用における採用、昇進、職業訓練、労働条件、社会保障などの面で男女平等取り扱いをEU加盟国に義務づけており、同2条は直接または間接の性差別を禁止、特に家族構成などに名を借りた差別も禁止し、ただし、母性の保護やアファーマティブアクションを妨げるものではないとしている。
これに対してスペイン法は、女性のみ授乳休暇を認めているが、この点が男女不平等として争われた。
欧州司法裁判所は、原告の主張を認め、女性が享受しているのと同等の授乳休暇を男性にも認めるべしと判断したのである。
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