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2010/09/15

minso:民訴教材:最高裁で「回避」

47news:最高裁長官、審理外れる 1票高松訴訟に実兄関係

最高裁は15日、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付された昨年8月の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟9件のうち、高松高裁が「違憲状態」と判断した1件の被告の代表者が長官の実兄だとして、この1件の審理に長官が加わらないことを決めた。

 実兄は香川県選挙管理委員会の竹崎克彦委員長。最高裁によると、8日の大法廷回付後、竹崎長官は親族が利害関係人との理由から回避許可を申し立て、15日の最高裁裁判官会議で許可された。
(中略)
この1件は那須弘平裁判官が裁判長を務め、那須裁判長ら14人の裁判官で審理。残る8件は竹崎長官が裁判長として、15人全員で審理される。

適用があるのは、民訴規則の次のような規定だ。

(裁判官の回避)
第12条 裁判官は、法第23条(裁判官の除斥)第1項又は第24条(裁判官の忌避)第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。

この規定に従い、最高裁判所の裁判官である竹崎長官が監督権限ある裁判官会議の議により回避を許可されたというわけだが、はたして回避の事由に当たるのかどうかに疑問がないわけではない。

民訴規則が引用する民訴法23条1項は、以下のような規定だ。

第23条  裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 一  裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二  裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 三  裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 五  裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 六  裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

このうち2号にある「当事者の4親等内の血族」に実兄というのは該当するように見える。しかし、この規定が前提とするのは当事者と裁判官との関係であって、本件のような当事者の代表者と裁判官との関係ではない。当事者が法人の場合に、その代表者と裁判官との間に密接な関係があれば、自然人たる当事者と密接な関係がある場合と同様に考えるべきだという解釈もあり得るが、通常はそのように解されておらず、法定代理人と裁判官とが血族であったとしても除斥原因には当たらないと解されている。

では民訴法24条はどうか?
こちらは抽象的な規定で、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」というのが認められるかどうかである。被告の代表者が実兄だという場合に、果たして裁判の公正を妨げるかどうか? 一見すると問題なくイエスと思われるかもしれないが、そこは実質判断である。

今回の場合は、裁判官の側から忌避事由ありと判断して自ら回避したわけだが、裁判官は忌避事由なしと考えているところで当事者の側から忌避申立てされた場合でも同様の判断がなされたかというと、必ずしもそうだったとは言い難いように思われる。

いずれにしても、裁判ではないので、先例というのが適切かどうか疑問は残るが、被告法人代表者と近い血族が裁判官の場合に忌避事由があるとした例として、今後の解釈適用に影響を与える事例だったといえる。

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