冤罪防止にも役立つはずのForensic
電子証拠は、確かに改ざんが容易なので、決め手とするにはその保全を慎重に図らなければならない。
ところが・・
asahi.com:フロッピーの日付、検察に都合よく 押収資料改ざん疑惑
この改ざんを行った主任検事は、「遊んでいるうちに書き換えてしまった」と言い逃れようとしているらしいが、どういう遊びをしていたのであろうか?
遊んでデータを書き換えるというのは論外だが、最終更新日自体はファイルを開けばその都度書き換わる。従って証拠となる電子データを見るときも、原本を無造作に開くことは厳に慎まなければならない。
証拠の押収時の状態をそのまま保持したディスクコピーをした上で、コピーを見るのが通常の手順であり、その原本性を証明できるコピーの作成は、デジタルフォレンジックの一環である。
大阪地検特捜部が、電子証拠を扱う上での常識というか「イロハ」を知らない者に主任検事をやらせているということは、極めて由々しきことであって、他の事件でどれほど改ざんされた電子証拠が用いられているか、可能な限り検証が必要である。
今回のケースでは、押収時のタイムスタンプを記載した捜査報告書があったため、冤罪を晴らすのに役立ったということで、電子証拠の保全がいかに重要かが示される好例である。
またこの保全が重要ということは、冤罪防止のみならず犯罪の立証にもいえる。特に検事が電子証拠をおもちゃとして「遊んで」いるらしい国では、遊んでいるうちにタイムスタンプが変わってしまって、犯罪の決め手となる証拠が失われてしまうということもありうるわけで、これを避けるには、データの保全が是非とも必要である。
なお、この村木厚子さんの件では、仮に故意に改ざんしたのではないとしても、検察の構図に合致しない客観的証拠の存在をよく知りながら、それを無視して起訴したということを如実に示している。このことは、国家賠償に値する行為だ。
デジタルフォレンジック技術の内容は、以下の二冊を参照されたい。
デジタルフォレンジック事典の方は、技術者と法律家、医療関係者など、デジタルフォレンジックのすべてを網羅した技術水準とその応用について書かれている。これに対してeディスカバリの方は、アメリカの電子情報開示制度に必要なデジタルフォレンジック技術がコンパクトに紹介されているが、そこでも要は正確な保全をしなければ「改ざん」ということになってサンクションを受ける可能性があるのである。
先日このプログでも紹介した、裁判所の証拠保全でデジタルビデオを使ったら消去してしまったという事件(→court:証拠保全のデータを裁判所で消去)も考えると、法執行に携わるすべての機関が、氾濫するデジタルデータの取扱いを避けることはできないし、そのための技術を早急に修得して手順を確立すべきである。
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コメント
1999年に白浜シンポジウムに行ってFBIの講演で、証拠保全が別物で・・・とかやっていたから「へ~」と聞いていたときには、日本で混じけんが起きるとは思っていませんでしたよ。
それにしても「証拠物で遊ぶ」ということ自体が、懲戒免職ものだと思いますがね。
投稿: 酔うぞ | 2010/09/21 18:50
とにかくびっくりしました。
投稿: 町村 | 2010/09/21 23:25
文科省と遊ぼうと思ったら遊べずで
腹立ち紛れで証拠品と遊んだかな?
それにしてはイベントログの取扱がド素人級の「エース」。
投稿: キメイラ | 2010/09/22 17:25