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2010/09/19

blog:発信者情報開示をされたブロガー

コメント欄で自らご案内いただいたが、以下のブログを立ち上げている。

僕がケイ・オプティコムに発信者情報を開示されたブロガー(発信者)です。
この裁判で、もしブロガーに削除義務(のようなもの)があるとされるとブロガーは何も書けなくなる。

コメントがついたエントリは、jugement:無罪判決後のブログ書き込みで名誉毀損というもので、詳しくはこのエントリを見ていただくと良い。

発信者情報開示請求権は、インターネット上に表現行為をした発信者の氏名住所等が不明な状態で、その表現行為により権利を侵害されたと考える人が、その氏名住所等を知っているプロバイダに対して、その開示を求める権利だ。
つまり、発信者の書き込みが権利侵害かどうかを、当の発信者を当事者としない訴訟で、プロバイダと開示請求者とが争って決めるという構図になる。

通常の民事訴訟は、当事者が自分の権利義務をめぐって争うのが一般的で、他人の権利義務を左右する訴訟の当事者になるというのは例外現象だ。
確かに発信者情報開示義務を負うとされるプロバイダは、訴訟物との関係では義務者なのだが、その義務の有無を決める要件は発信者が行った表現行為が権利侵害であるかどうかに関係してくるので、その点を争わなければならない。

そういう構図だから、発信者が匿名のまま権利侵害かどうかを争える仕組みを民事訴訟の中に用意するのが最善策と考えるのだが、現在はその点が欠けている。
そしてその点が実現できれば、発信者情報開示請求はどんどん認めるべしというtetsuさんのご意見に賛成することができる。

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