consumer:アパート追い出し屋に損害賠償を命じる判決
既に旧聞に属するかもしれないが、アパートの家賃滞納で、勝手に鍵を交換して借主を閉め出すなどの行為を行っていた追い出し屋に対して、7月30日付けで損害賠償を命じる判決が出ていた。
住まいの貧困に取り組むネットワークのブログによれば、損害賠償を命じられたのは以下の業者。
J・CCO(株)←追い出し屋
アムスエステート(株)←賃貸人
(株)明和(旧スマイルサービス(株))←サブリース業者
以下は和解となった業者である。
(株)シンエイ
(株)シンエイエステート事案
ちなみに、J・CCOでググると、架空請求データベースというところに未認可債権回収とカテゴライズされ、「賃貸物件家賃の振込み先が変わった等、好い加減な督促金額提示し、未認可で債権穣渡回収業務を行う。」とか「保証人と関係無い親族宅まで夜間に押しかけ3名くらいで督促、大声で支払えなど吠える。」と書かれている。
以上の裁判例を踏まえて考えるならば、家賃滞納の場合に鍵を勝手に付け替えるなどの契約条項は消費者の法律上保護されるべき利益を一方的に奪うものであり、それ自体が違法不当な条項と解することが出来る。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント