consumer:適格消費者団体連絡協議会
全国の適格消費者団体と適格認定を目指す消費者団体とが年に2回集まって、情報交換と共通の問題について協議を行うのが、表記の会議である。
今回は、札幌で、ホクネット(消費者支援ネット北海道)がホスト団体として、昨日、8月27日に実施された。
適格消費者団体というのは、消費者契約法に定められた内閣総理大臣の適格認定を受けて、不当な勧誘行為や不当条項の使用をやめるように、事業者に対して差止請求訴訟を提起できる権限を与えられた団体である。
ここで問題。現在適格消費者団体は全国に9団体あるが、以下のうち適格消費者団体がない地方はあるだろうか?
1.北海道
2.東北
3.関東
4.中部
5.近畿
6.中国
7.四国
8.九州
答えは一つではない。
現時点で存在する適格消費者団体9団体は、北海道、関東(3)、中部、近畿(3)、中国にある。従って、2.東北、7.四国、8.九州には未だ存在しない。
昨日札幌に来た団体の中では、中国や九州で認定を目指す団体があり、特に九州は3団体が認定に向けて具体的に動いている状況のようであった。いまでこそ、九州にはゼロで北海道は1という状態だが、数年のうちには北海道に1箇所しかないのに九州は3〜4箇所あるという状態になるかもしれない。
さて、一方では新規設立を目指す動きが各地で続く中、先行して認定を受けた団体は2年の更新期を迎えたところも出てきた。協議会では更新手続きをめぐる手続の実務も話題となった。
消費者契約法の規定は、新規認定の場合の審査を目的としたもので、更新はそれを応用しているにすぎない。合理的な制度としては、新規認定時から変更がない部分は再度提出する必要はなく、変更部分のみの資料提出で足りるというはずだが、現在は基本的に新規認定時の資料をほとんど再提出し、重ねて変更部分も提出ということになる。
私が思うに、電子データで取りまとめて提出したほうが効率的だと思うのだが、そうするつもりはないのだろうか?
適格消費者団体の活動は、時々メディアで報道されるように、各団体が提起する差止訴訟が目立つところだが、それは氷山の一角に過ぎない。
判決・和解情報は消費者庁のサイトに一覧表がある。
その他の、各団体が行っている事業者に対する改善申し入れ等は、それぞれの団体のHPなどに開示されている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント