arret:最高裁も手品ネタに貨幣に穴を開けたら懲役相当
3年以上前にこのブログで紹介した事件の上告審が公表された。
貨幣を損傷する行為を禁止しているのは、貨幣の信用を維持するためであって、手品を演じる自由を制限するものではないから、前提を欠くとされた。
しかしそれなら、処罰の目的に照らして、手品に用いるため必要最小限度で貨幣を損傷する行為は可罰的違法性を欠くといってくれた方がすっきりする。
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