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2010/07/01

Arret:弁護士のくず、知財高裁でも勝つ

知財高判平成22年6月29日(PDF判決全文)

結論は控訴棄却であった。

一言でいうなら、原告の著作と被告の著作物の類似部分は、創作性ある表現ではなくありふれた表現にすぎないということである。

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