arret:民訴法260条2項により最高裁が事実認定と本案判断をした事例
世間的には、「売買契約の目的物である土地の土壌に,上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが,民法570条にいう瑕疵に当たらないとされた」点こそが重要で、新聞報道までされているが、民訴関係では表題部分が注目される。
といっても、最高裁が民訴260条に関する事実認定や本案判断をできることについて、争いがあるわけではない。
本件の場合、事実関係に争いがないのだが、もし争いがあったらどうなるのか、レアかもしれないが興味はのこる。
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