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2010/06/17

Arret:建築瑕疵と居住利益

最判平成22年6月17日(判決全文PDF)

建て替えが必要なほどの欠陥建物を建てた建設会社が、購入者に対して、建て替えが始めるまで居住したことから購入者にも利益があったので、立替費用の賠償からその住んでいたことの利益分をまけろと主張した。

最高裁はどう判断しただろうか?

最高裁は、宮川裁判長の法廷で、この居住者の利益との損益相殺は認められないとした。
建物が倒壊の恐れが具体的にあるなどの場合には、居住したことをもって損益相殺の対象とすべきでないというわけだが、それ以上の理由は記されていない。

この点の本音の理由は、宮川裁判長の補足意見に表れている。
建築瑕疵の存在が明らかとなるのは時間がかかり、建築会社が争えばなお長期化し、その間、購入者は欠陥建物に居住せざるを得ないのだから、そのやむを得ず住んだことを利益があったとすれば、不誠実な建築会社がごね得するのを許すことになるという。

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