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2010/05/04

hotspring:青森県は混浴禁止

青森県のかっぱの湯というところでは、周囲から丸見えのため使用禁止となったようだが、それに関連して男女混浴をさせないように県が指導しているという。

混浴露天2カ所“丸見え”で禁止

記事では、「浴槽が整備されているが、湯船を囲う壁がなく、橋や道路から入浴者が“丸見え”になる」という点が禁止の理由とされているが、それに続けて県担当者の指導は次のようなものとされている。

「元祖」について、県保健衛生課の担当者は「一般の人を入浴させており公衆浴場に該当する。県知事の許可が必要」と強調。(1)男女別脱衣室の設置(2)混浴禁止(3)浴場を見通せないようにする-などの改善を求めている。

ということは、青森県では混浴は禁止されているのかと、疑問に思い、公衆浴場法や青森県公衆浴場法施行条例を見てみた。すると、次のように書かれていた。

第三条 浴場業を営む者が公衆浴場について講ずべき措置は、次に掲げる基準によらなければならない。 (一号から二号略)  三 浴室 (イ〜へ略) ト 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。 チ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。

また、第4条にも、順守事項として「男女を混浴させないこと。ただし、十歳未満の者は、この限りでない。」とか、「入浴者の衛生及び風紀に係る責任者を置き、随時巡回させること。」と書かれている。
青森県の場合、時々浴場を係員が見回っている目的は、衛生のみならず風紀をただすためでもあるようだ。

公衆浴場法自体には男女それぞれ区別しなさいという規定はないので、この青森県のような条例を持った都道府県は、特別の例外措置や規定がない限り、混浴の温泉は違法ということになる。

ちなみに北海道の公衆浴場法施行条例には、次のような規定がある。

(施設の基準)
第3条 公衆浴場には、入浴者用の出入口、脱衣室、洗場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別して設けなければならない。ただし、福利厚生浴場又はその他の浴場であって知事が出入口等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないと認めたものにあっては、男子用と女子用の区別をしないことができる。

 温泉は「その他の浴場」に該当するので、知事が認めれば混浴もOKというわけで、高橋はるみ知事が認めれば混浴も可能ということになる。

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コメント

青森県は、テレビの旅番組イメージでは何となく混浴な感じがしてましたが、そうでもないんですね。そういえば公衆浴場の料金は、「ポツダム勅令」の生き残りだったような気が・・・。札幌のスーパー銭湯の料金(公衆浴場料金系とそれよりも高い系がありました)と、市下水道料金の法的関係を何年か前に見ていて少しだけ気になってはいました。が、当時気にしていたのは下水道料金の方ですので、あまり記憶が確かではないですが。

投稿: はる | 2010/05/09 21:47

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