jugement:民訴法29条の当事者能力否定例
事案は長いのだが、乱暴にまとめると、QCの普及拡大を目的としてセミナーや講演会などを行う団体が設立され、理事長Xが運営していたが、法人化を試み、株式会社を設立した。
ところが株式会社になった頃から講演依頼などが来なくなり、会社は清算した。
そして団体が出していたテキストなどの著作権侵害を理由に、社会福祉法人に差し止め等の訴えを提起したというのである。
団体は、少なくとも法人化前は立派な「法人格なき社団」というべき実質を備えていたようだが、会社設立と清算の後はほとんど活動が行われておらず、また規約は法人化の前後同一だが、規約通りの理事会が開かれていたわけでもないというのである。
詳しくは、上記判決を読んで、特にロースクール生の皆さんは法人格なき社団とは認められないというポイントを考えてみよう。
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