decision:携帯電話とSDカード内容の開示可否
これまたデジタルフォレンジックに関連するネタである。
旭川地決平成19年2月15日(PDF命令全文)
被害者Aの携帯電話及びミニSDカードを解析した内容が記載された書面の開示が拒絶され、裁判所もそれを相当と認めた事例である。
被告人と被害者との間の電子メール送受信記録部分については抄本として既に開示されているが、これには誤りがあるとして、元々の解析結果を開示せよと求めたものだが、被告人と被害者とのメール記録は別途開示されているようであり、必要性がないとされた。
その上で、以下のように判示している。
本件不開示部分には,被害者と被告人以外の者との送受信状況が記載されているところ,これが開示されれば,被害者のみならず,送受信相手である第三者のプライバシーや通信の秘密まで侵害されることになり,弁護人に限って開示するなどの開示条件を付したとしても,その弊害は大きいといわざるを得ない。
そういうわけで、ここにも通信の秘密やプライバシー保護による通信記録の秘匿が認められている。
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