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2010/02/27

NBL第三者調査委員会発足

ボ2ネタコメント欄でも、落合ブログでも取り上げられており、また別の編集者からもビックリニュースとしてメールで教えてもらったものだが、NBL編集部名義の記事に以下のような問題があったということである。

①その内容が他誌の判例コメントの内容と著しく類似していること
②その内容は、編集部によって書かれたものとしては、不自然に当該訴訟の一方当事者の立場に偏りすぎている

この件については第三者の調査委員会が発足したということだ。

興味深いのは、編集部名義の記事が偏っていたということよりも、他誌の判例コメント内容と著しく類似している記事が、当該訴訟の一方当事者の立場に偏っていたということである。

漏れ聞こえるところでは、判例コメントは多くの場合、担当裁判官自身が書く、あるいは最高裁なら調査官が書く、担当裁判官自身ではなくとも別の裁判官が書く、というもののようである。

しかし、この問題から推測されるのは、訴訟の一方当事者(代理人)が書くということもあり得るということだ。

このことは、もし一般化できるとなると、時折見られる判決批判的なコメントの執筆者が誰か、推測できそうな気がするし、ほとんど理由を示さず「妥当であろう」とか「異論のないところと思われる」というコメントも担当裁判官自身ではなく勝訴した側の代理人という可能性もあるわけだ。

匿名コメントなんてのは、その程度の信憑性だと理解していればよいのだが、時折、判例評釈なんぞより判決のコメントが役に立つという人がいたり、また院生の判例評釈の練習で判例コメントに引用された判決をわけも分からず評釈の中に引用して支離滅裂なことになっている時があったり、とにかく判決雑誌の判例コメントは盲信される傾向があるのだ。

そう言う人に1つの警告となるような、徹底的な調査を望みたい。

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コメント

なんかイマイチ釈然としない感じですね...
今回の記事は裁判所の判断にかなり否定的な記事なんですよね
判時にせよ判タにせよ
普通、判例雑誌のコメントは判決に否定的なことはあまり書かなくないですか?
「異論もありうるであろう」というのは「本音は大反対」ときいたこともありますし...
ここでいう「他誌」っていうのはどこだったんでしょうかね?
また、著作権違反の話が出てこないということは
他誌の記事と事実上同一主体によるものと考えてよいのでしょうかね?

最近も商事法務で編集部名義でドイツの法改正情報が紹介されていましたが
私を含めて多くの方は編集部がBundestag Drucksacheを読み込んでいる姿は想像していないのではないでしょうか。
今回は、「紹介」でなく「意見」というのもありますが
「スクランブル」にせよNBLの「デスクより」にせよ
編集部の「意見」はややバイアスがかかっている
(権利者寄り?経営者寄り?)
というのは周知の事実だと思いますし
学者だってみんな個人レベルではバイアスがあるんだから
それが悪いとも思っていません

となると、(少なくとも私の意見としては)
何も悪くないってことになるんじゃないかと...
某週刊新○が誤報で売上が減少したという話を最近伺ったのですが
NBLの一定期購読読者としては
今回の件で定期購読をやめるかというと微妙ですね...
(仮にやめるとしたら別の理由(800号で内田先生が書いていた理由)です)

投稿: 故元助手A.T. | 2010/02/28 19:48

他誌というのは、最近の文献をしらみつぶしすれば分かるんでしょうが、今はそんな暇はないですね。
ちらちらと手元にあるのを見たら、セクハラの証拠の電子メールが改ざんされたものという裁判例があって面白かったけど。

投稿: 町村 | 2010/03/01 15:55

金融商事判例12/15,NBL1/1,ビジネス法務・・・・・

投稿: 奈々氏 | 2010/03/03 01:16

何がおこっているのやら

編集部「東証の売買システムの不備を理由とするみずほ証券の注文の不処理に関する損害賠償請求訴訟」金融法務事情 2010年1月5日・15日合併号

編集部「東京地判平21.12.4における過失相殺の適用・過失割合への疑問-東証vsみずほ証券=「7:3」の妥当性は?  ビジネス法務 2010年4月号


無署名「証券取引所が、取引参加者に対し、取消注文が実現されるような市場システムを提供する義務を負い、その義務の不履行に重過失があるとされた事例
──みずほ証券誤発注訴訟第1審判決」 金融商事判例12/15 

どうなっているのでしょうか。
3誌はどれも内容、主張はほぼ同じ。
金法はややペンがはいっているようだが...ポイントは同じ。
NBLの掲示によれば、関係当事者(4日の判決の内容について知れていて、原稿締めの12月5~7日以前に紙面取り依頼して、かつ手直しなしの原稿を持ち込めた当事者とは訴訟当事者以外にない)が書いたとされ、編集部の名を借りて寄稿したことになる。
しかし他の3誌は、説明がない。

大手弁護士事務所NAの依頼で、4誌が掲載しなければならなかった背景とは何か。なぜメディアコントロールをしなければならなかったか。
こういう場合、相手方代理人は、どういう行動をとるべきか。(係争中の訴訟について当事者が開示するというのは、)違法、不法ではないにしろ、倫理問題程度のことだろうが、懲戒申し立てはありえるのか。

投稿: カムカム | 2010/03/04 13:34

いや、倫理問題もないと思いますよ。
もし開示してはならないとなれば、記者会見もできない。

ただこの各誌がそろいもそろって編集部名義での解説に一方当事者の立場をとるのは、なにやら怪しげですね。

投稿: 町村 | 2010/03/04 13:51

たびたびですいません。
肩入れは、以前からの単に、編集体質のようですが。

ttp://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/65414823.html

投稿: カムカム | 2010/03/05 10:00

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