law:民法(債権法)改正の動き
法制審議会の民法部会が第1回の会合を開き、鎌田部会長を選出した。
まあ、予定通りの進行ということである。
3 審議スケジュール等について 事務当局から,1年半程度の調査審議を経て中間的な論点整理を行うことを目標に,今後の検討を進めることが提案された後,審議スケジュール等について意見交換が行われた。
ということで、2011年には論点整理が出てくる可能性がある。
既に論点としてはいわゆる内田委員会の詳細なまとめがでているので、それが軸に検討されることとなろう。
民法改正の詳細な方向性は、次のシリーズが参考になる。
なにしろ財産法部分については明治以来の全面改正であり、各方面の主体的な議論をふまえた、そして日本の取引社会に見合った、さらには消費者という立場も織り込んだ改正法にしてもらいたいところである。
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コメント
兵庫県弁護士会の民法改正部会にいるのですが、なぜ今債権法を改正する必要があるのかどうも見えてきません。
町村先生は必要不可欠な改正だとお考えでしょうか。
司法秩序全体に関わる問題ですし、消費者問題についての判例の積み重ねなどが台無しになる危険なしとはいえず、業務の溜めはもとよりローの生徒に新民法を教えるべく勉強しなおす生徒と教官の努力も考えると、釈然といたしません。
投稿: 徳岡宏一朗 | 2009/12/09 13:46
債権法全面改正が今なぜ必要かということは、内田先生も加藤先生も、分かりやすく現代的な内容にする必要があり、国際的にも調和する必要があるからと言われます。
抽象的に、全面改正是か非かと言われれば、特に今使われて世の中が動いている基本法令を全面改正する必要はないということになりそうです。
しかし、部分的には改正の要があるところが多々あるのだとすれば、それらを順次個別的な改正で積み重ねていくよりも、全面改正した方が効率的で見やすいものになるということでしょう。
あとは、各論としての改正ポイントが是か非かという話になります。
確かに未だに自由心証主義というと185という番号が出てくる私としては、債務不履行が415でなくなったりするのはやだなと思いますが、それはまあ老人の繰り言なのでしょう。
投稿: 町村 | 2009/12/09 15:17
民事訴訟法の新法は十分納得できましたが(先生はご専門ですが何点あげられそうですか)、会社法は改正は絶対必要でしたがかなり出来が悪いという印象です(机上の空論で作った制度があまりにも役に立たない)。
細部に改正の必要性のある条文があるとして、その数と深刻さが問題で、総体としての改正必要性があまり高くないのではと思います(もう勉強は終わりにさせてくれという老人の繰言含む)。
投稿: 徳岡宏一朗 | 2009/12/11 16:31