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2009/12/10

arret:教育サービス「話が違うぢゃないか!」は不法行為か?

最判平成21年12月10日判決全文PDF

学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成する場合

原審が期待侵害・信頼侵害による不法行為を認めたのに対し、最高裁はこれを覆して、以下のように判示した。

「学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容等の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当該教育内容等の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に照らし,当該変更が,学校設置者や教師に上記のような裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものと認められる場合に限られるというべきである。」

要するに教育内容・教育方針は学校側に裁量権があるのだから、親が入学前に接した宣伝と異なる内容にかわったとしても、期待,信頼は,およそ法律上保護される利益に当たらないとは言わないが、よほどひどい場合でなければ不法行為にならないというわけである。

この事件では、論語に基づく道徳教育の効用を散々宣伝し、またこれを重視して道徳の時間やらロングホームルームやらをやってきた校長が、事情により解任され、後任の校長の方針で論語に基づく道徳教育が行われなくなったというのである。ただし通常の学習指導要領に基づく道徳教育は行われている。
そして、学校側は、その論語に基づく道徳教育の効用を次のように説明していた。

「本件道徳授業,LHR及び合同HRの内容を具体的に説明し,特に,そこで行われている論語に依拠した道徳教育について,それが他校に類を見ない独特の指導方法で実施され,本件各学校における教育の基礎となっており,「集中力」,「書く力」,「考える力」を養成し,すべての教科の土台として学力の向上に大きな効果をもたらすとともに,仲間づくりの機会としても重要な教育的効果を持っている」

これを信じて子どもを入学させた親たちが、校長が替わったからと言って、その自慢のタネを止めましたというのは余りにひどいと感じるのも宜なるかなである。

しかし最高裁は認めなかった。
この事件にはいくつかの考えるポイントがありそうである。

まず、英会話などの教育と異なり、中学・高校という義務教育とこれに準じる教育課程であり、子どもたちにとってはやり直しの効かない重要な成長過程を相当程度左右する過程であることが指摘できる。英会話スクールなら、宣伝された教育水準が満たされなければ、返金・解約が認められればほぼ問題解決だが、中学高校では契約解除、授業料返還ということを認めても解決にはならない。
その意味では、不法行為請求が認められても認められなくても、解決にはならない。

他方、学校が宣伝し、親がこれを重視した教育内容は、少なくとも最高裁的には教育の根幹をなすような重要な内容とは位置づけられなかったのであろう。
せいぜい道徳教育を論語に基づいてやるか通常の学習指導要領に従った内容にするかの違いで、主観的には当事者が重視していたとしても、大差はないと考えられたのかもしれない。
だから裁量は幅広く認めるということなのだろう。

ただし、後者の理由からは、逆の結論も出てきそうである。教育の根幹に関わる部分の改変ではなく、所詮は付加的なサービスの変更なのだから、財産法的な処理に徹して、約束した内容が尽くされなければ損害賠償を支払うのが当然ということもいえる。

これが学習指導要領のない大学や大学院になると、はてさてどうなることやら、興味深いが考えるのは怖い。

以上とは別に、民訴的に注目される判断が後ろの方でされている。
本件は、不法行為と債務不履行の選択的併合であり、原審は不法行為を一部認め、債務不履行については不法行為が認められなかった部分について債務不履行も認めないとの判断を示した。
これに、不法行為を認めた部分についてのみ上告受理申立てがなされて受理されたが、債務不履行は上告受理の対象になっていない。この場合、不法行為請求を棄却する自判をする最高裁は、選択的併合部分についてどうすべきか。

最高裁は以下のように判示した。
「当審が,原判決中の被上告人らの不法行為に基づく損害賠償請求の認容部分を破棄し,同部分に係る請求を棄却した第1審判決に対する控訴を棄却すべきものと判断する場合において,当審が自判をするときは,債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した第1審判決中,上記認容部分と選択的併合の関係にある部分についての被上告人らの控訴の当否についても,審理判断することを要するものというべきである。」

結論は、債務不履行も認められないというものであった。

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コメント

最後の民訴の論点は最高裁の結論がすとんと胸に落ちますが、先生は如何でしょうか。

先生もチラッと書いておられますが、大学院、ことにロースクールの場合、「入る前と話が違うじゃないか」という要素はごまんとあって(すべてがロースクール単体の問題ではなく、制度設計や文科省・法務省にも責任があるのですが)、この最高裁のユルユル判決で、すこし救われそう、というところでしょうか。

投稿: 徳岡宏一朗 | 2009/12/11 03:23

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