arret:日債銀事件最高裁判決
「公正ナル会計慣行」として用いられてきた基準を、新たな基準が通達されち後も使い続けたことの問題性が問われた事例である。
資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は,特に支援先等に対する貸出金の査定に関しては,幅のある解釈の余地があり,新たな基準として直ちに適用するには,明確性に乏しかったと認められる上,本件当時,従来の税法基準の考え方による処理を排除して厳格に前記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず,過渡的な状況にあったといえ,そのような状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によって支援先等に対する貸出金についての資産査定を行うことも許容されるものといえる。
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