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2009/11/30

The ギルド:弁護士バー構想に弁護士会がまった

弁護士会的には個々の弁護士と一般人とが親しく交わる場を作ることに、とにかく非弁護士を介入させたくないらしい。

産経:「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」

弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

問題は、そのバーを「弁護士とみんなの協会」という組織が運営し、弁護士はそこでバーテンをしながら、法律相談があれば別室で聞くということらしい。外岡弁護士とその友人が立ち上げた組織で、こういうのが入っていると弁護士会的には非弁提携ということになる。

確かに、これを認めると、よからぬ反社会的集団が食い詰め弁護士を使って、紛争解決請負会社みたいなのを作ってしまうかもしれないので、それは良くない。
しかし今回のケースは、外岡弁護士が主体的に関与しているケースなので、問題視するのがおかしいケースなのではなかろうか?
あるいは、「弁護士とみんなの協会」というのではなく、外岡弁護士自身が友人の出資を受けてオーナーとなってバーを開設して、それで法律相談を受けると言うことであれば、問題がなかったのかもしれない。ひょっとすると、事務所概念との関係で問題があったのかもしれないが。

それはともかく、仕事帰りに法律の話を酒とともにするバーというのは、私個人的には魅力的な場所に思えるが、一般の人にはどうであろうか?

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コメント

わたしも書きましたが、気になったのはここ

>二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。

業務としてという定型的文言の延長が「顧客」=不特定多数を指すと考えると、雑誌・書籍での「○○に強い弁護士」といった記事や、ネットでの「弁護士を紹介して下さい」といった書き込みにも適用できるのではないか?と思うのです。

二弁の見解はあまりに広範すぎて、弁護士を必要とする人の行動を妨害するとも言えるでしょう。

何事にも、功罪があるのは確かですが、直感的には二弁の決定は罪の方が大きいように感じます。

投稿: 酔うぞ | 2009/11/30 22:03

 アイリッシュウイスキーとジンの銘柄を揃えてくれたら行きたいです。バーテンダーの英国ライセンスをキボンヌですけど。(。_・☆\ ベキバキ 凝り過ぎ

投稿: キメイラ | 2009/12/01 11:10

bar 法曹

というシャレなのでは?

投稿: Inoue | 2009/12/07 14:14

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