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2009/11/11

BANK:拓銀の特別背任は上告棄却決定

asahi.com:拓銀の特別背任、元頭取ら実刑確定へ 最高裁が上告棄却

97年に経営破綻(はたん)した北海道拓殖銀行(拓銀)の融資をめぐり、同行元頭取の山内宏被告(82)ら3人が特別背任罪に問われた事件で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「取締役としての任務違背があった」として、被告側の上告を棄却する決定をした。9日付。一審・札幌地裁の無罪判決を破棄し、山内被告と後任の元頭取の河谷禎昌被告(74)に懲役2年6カ月の実刑、融資先だったリゾート開発会社のソフィアグループ元社長の中村揚一被告(69)に懲役1年6カ月の実刑を言い渡した二審・札幌高裁判決が確定する。

長銀・日債銀の事件とは事案が全く異なるので同列には論じられないのだが、「旧日債銀元会長らの有罪を見直しへ 上告審弁論」というニュースが流れたすぐ後だけに、拓銀の旧経営陣にとっては厳しいことになった。

実刑となったのは82歳のおじいさん、ほかの二人も74歳と69歳である。収監されればつらいことになるだろう。法的な話とは全く関係なく、この一点で厳しさ、峻烈さを感じざるを得ない。

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コメント

中村被告といえば,このような記事もあります。
http://www.hokkaido-365.com/news/2009/11/post-544.html

投稿: 過日の幹事 | 2009/11/12 08:56

次のような法学部生の指摘も(URL秘匿を条件に本人転載許諾済み)

>多分,最高裁は↓まで考慮して実刑判決を維持したのだろう。メイビー
>刑事訴訟法第四百八十二条
> 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
>  一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
>  二 年齢七十年以上であるとき。
>(以下略)

投稿: キメイラ | 2009/11/12 17:11

なるほど、こんな規定もありましたね。忘れていました。

しかし最高裁が考慮する事項ではなさそうですが。

投稿: 町村 | 2009/11/12 17:38

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