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2009/08/14

town:新大久保情報:無許可民宿の摘発

毎日jp:もぐり民宿:新宿・新大久保周辺 警察が摘発に力入れる

連れ込み宿が多いことで名高い町だった新大久保は、今やすっかりエスニックタウンとなっており、リトルソウルとかいう広告も見かけた。

その新大久保には、外国人観光客向けの民宿を当の外国人が開き、インターネット予約で海外から予約を受け付けて泊めさせているそうだ。
歌舞伎町から徒歩15分で2000円から4000円の激安で大人気だそうだが、旅館業法に定められた許可は得ていなかった。

旅館業法第3条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第10条  左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一  第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者 二  第八条の規定による命令に違反した者

上記記事より

 新宿署は6~7月、保健所に無許可で宿泊施設を営業したとして、旅館業法違反容疑で10軒を摘発し、韓国籍と台湾籍の経営者ら計5人を逮捕した。
 7月15日に逮捕された台湾籍の58歳の夫婦は木造2階建てアパートを改築し、03年ごろから「民宿」を営業していた。部屋数は10室。1泊5000~8000円で月120万~150万円の売り上げがあったとみられている。
 夫婦は保健所の警告に従わずに営業を続けていた。調べに対し「民宿はもうかる。違法だと思わなかった」と話したという。

そういうわけで、これから参入しようという方々は、摘発されると刑罰が科されるばかりでなく、3年間旅館業法の許可は得られなくなるので、リーガルリスクはきちんと踏まえて、事前に弁護士さんまたは行政書士さんにご相談になることをお勧めする。

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