arret:兼松男女差別事件控訴審判決
東京地裁と高裁は、労働事件判決について思い出の事件を載せる方針のようである。
もちろんまるで判決を公開しない裁判所よりは無限大にマシなわけだが。
判決文は長いが、要は男女でほとんど同じ仕事をするに至った頃からは、賃金格差は性差別以上の合理的根拠を有さないので違法だというものである。
なお確認の利益について、現在存在しない報酬体系上の地位の確認は訴えの利益がないとしている点に注目である。
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