arret:知財高裁もピンクレディのパブリシティ権侵害認めず
一年少し前の「jugement:ピンクレディのパブリシティ権」で紹介した判決の控訴審判決が、知財高裁から公開された。
結論は控訴棄却、つまり、一審通り女性自身がピンクレディーの振り付け写真を用いたことをパブリシティ権侵害にはならないとしたものである。
1.氏名、肖像について、その本人が人格権に基づく排他的な利用権を有することは、最高裁判決でも認められてきた。
知財高裁はこの点について、次の二つの最高裁判決を引用する。
最高裁昭和58年(オ)第1311号昭和63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁
最高裁昭和40年(あ)第1187号昭和44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号162
5頁
2.芸能人やスポーツ選手などの著名人の場合も、1の一般個人の権利と同様の権利が認められるが、さらに商品や広告に利用することで得られる経済的利得についても、「人格権に由来する権利として,当該著名人が排他的に支配する権利」がある。これを「パブリシティ権」という。
3.他方で著名人は、社会的関心の対象になりやすいので、正当な報道、評論、社会現象の紹介などのために氏名肖像が利用されることもあり、それは表現の自由の範囲内で認められる。あるいは「自らの氏名・肖像を第三者が喧伝などすることでその著名の程度が増幅してその社会的な存在が確立されていくという社会的に著名な存在に至る過程からして,著名人がその氏名・肖像を排他的に支配する権利も制限され,あるいは,第三者による利用を許容しなければならない場合があることはやむを得ない」
4.従って、著名人の場合は以下の二つの要素の相関関係でパプリシティ権侵害の成否が決められる。
著名人が自らの氏名・肖像を排他的に支配する権利
↑
利益衡量
↓
表現の自由の保障ないし
その社会的に著名な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担
5.一般に,著名人の肖像写真をグラビア写真やカレンダーに無断で使用する場合には,肖像自体を商品化するものであり,その使用は違法性を帯びるものといわなければならない。一方,著名人の肖像写真が当該著名人の承諾の下に頒布されたものであった場合には,その頒布を受けた肖像写真を利用するに際して,著名人の承諾を改めて得なかったとして,その意味では無断の使用に当たるといえるときであっても,なおパブリシティ権の侵害の有無といった見地からは,その侵害が否定される場合もあ
るというべきである。
以上が判決の打ち立てたパブリシティ権侵害に関する法的準則であり、これに事実関係の当てはめ(法的評価)が始まる。その重要な要素は以下の通り。
・本件写真は独立してグラビアとして鑑賞できる質のものではない。
・本件写真の使用は,ピンク・レディーの楽曲に合わせて踊ってダイエットをするという本件記事に関心を持ってもらい,あるいは,その振り付けの記憶喚起のために利用しているものということができる。
・本件写真はピンクレディー側が承諾して出版社側カメラマンが撮影したものと思われ、出版社側が保管していた写真の再利用とうかがわれる。
・再利用にピンクレディーの同意は得ていない。
↓
以上を総合して考慮すると,本件記事における本件写真の使用は,ピンクレディーらが社会的に顕著な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担を超えて,ピンクレディーらが自らの氏名・肖像を排他的に支配する権利が害されているものということはできない。
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