arret:更新料違法判決、高裁でも。
賃貸マンションの契約更新時に借り手から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は、男性の訴えを退けた昨年1月の一審・京都地裁判決を変更し、敷金を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。
この事件は、前にこのブログで紹介した判決とは別の事件で、1審では認められなかった更新料返還が認められたというものである。
参照:jugement:マンションの更新料、払った分を返してもらえる
同判決の全文:jugement:更新料特約無効・敷引特約無効
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