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2009/07/12

jugement:職場のサイバーストーカー

粘着君ではあるが、いわゆる匿名の卑怯者ではない。

神戸地判平成21年4月17日PDF判決全文

電子メールを送り続けたり、実名を挙げた名誉毀損的ウェブページを作ったり、使用済みコンドームなどを近くにおいたりして適応障害に追い込んだことがストーカー行為として、傷害罪も構成するとされた事例である。

被告人のやったことは、ストーカーだから、最初は恋愛感情をもってしたことではあるが、メールを送ったり電話を執拗にかけたり、職場のタイムカードに伝言を書いたり被害者の車のワイパーにメモをいれたり、待ち伏せして付きまとったり、といったことだった。
ところが、恋が満たされないとおもったら憎さ百倍ということで、「風の谷の被害者」とかいうサイトを開設して、被害者の実名年齢等を明らかにして、「もう一度被害者に抱きしめてほしかった。あの時のように…」「不倫でした。今も忘れない被害者の可愛い胸…いくらその胸で泣いたか…綺麗な乳首…愛し合った日を忘れない 」などというキモページを作ったというのである。
あわせて送りつけたメールが3か月で約1000通。

ちなみに被害者は当時52歳の既婚女性。被告人の年齢は書かれていない。

判決は、懲役3年の実刑である。

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