IP:ひこにゃん紛争、なおも続く
asahi.com:ひこにゃん悩ますそっくりキャラ なんと同じ原作者
このひこにゃんをめぐっては、以前にこの欄で取り上げたエントリが詳しい。
あれから約2年。原作者は「ひこねのよいにゃんこ」なるそっくりキャラを自由に創作して商品化しているらしい。
で、ひこにゃん著作権者の彦根市は、この商品を置いた店に警告をしているという。
調停により一応の決着を見た事件だが、民事手続で合意に達するなり和解するなり判決をだすなり、一応の決着がなされても、それは文字通り「一応」のものに過ぎず、すべての解決ということを意味しないのだと言うことを、このひこにゃん紛争はよく表している。
とかく民訴学者は確定判決が出ればそれで終わり、せいぜい強制執行が残る問題となるだけみたいな感覚でいるが、実社会の紛争はそういうものではないというわけである。
こうした見方から、判決中心主義、民事訴訟のすべてのルールが判決を正当化したり判決を生み出したりする手段として位置づける考え方の反省につながり、手続の一コマである主張とか立証、釈明、弁論の併合とか分離とか、それらの訴訟上の出来事それ自体が当事者の紛争行動の現れだったり行動に影響する要素だったりすると再評価がされた。
そのような見方からは、ひこにゃん紛争も、現時点での紛争を単に調停条項に違反するかどうかだけを問うのではなく、調停手続中における両当事者の主張その他の行動にも着目し、実体的な法判断にもつなげていくという解釈態度につながる。
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