election:いつの間に動画も図画になったのか
総務省による勝手な拡大解釈はとどまるところを知らない。
ちょっと前までは、ウェブページを更新するだけで新たな文書図画をモニター分だけ配ったのと同じだといい、しかし動画は図画とはいえないとしていたが、昨今では動画も図画に含まれるといいだしたようだ。
動画サイトには、特定の候補や政党を批判する映像が今も公開されている。投稿の手軽さが裏目に出たケースで、やり玉に挙げられた政党の担当者は「事実無根の主張もあり、非常に心外」と憤っている。 いずれの動画も、告示後に新たに投稿すると、公職選挙法が制限する、文書図画の頒布のルールに抵触する。 都選管は「告示前に投稿した映像の内容が特定の候補者や政党を一方的に批判する内容だったとしても、制限する規定がなく、対応は難しい」としている。
何が裏目に出ているのかさっぱり記者の日本語が理解できないが、意見表明が推奨と批判の両方あり得ることなど当然なのである。
事実無根の批判であれば、反論をすればよいし、違法のレベルに達していれば、名誉毀損等の訴訟や仮処分の出番であり、やり玉に挙げられた者が憤るのは当然だとしても、なぜに選管が「対応は難しい」とかいうのか。
選管の出る幕ではないのだ。
そして、真ん中に書いてある「告示後に新たに投稿すると、公職選挙法が制限する、文書図画の頒布のルールに抵触する」という部分は、選管の見解なのだろうか?
だとすれば、文書図画という概念に動画が含まれるのかどうか、そして罪刑法定主義の意義あたりについて、お勉強した方がよいのではなかろうか。
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コメント
根拠は公選法143条2項とかでしょうか
投稿: 通りすがりの修習生 | 2009/07/06 22:11
選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
なるほど、これはあり得るところですね。
投稿: 町村 | 2009/07/06 23:58