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2009/07/03

arret:特別抗告を高裁が却下できるか

最決平成21年6月30日PDF判決全文

特別抗告の理由が憲法違反ではなく単に法令違反と考えられる場合でも、原裁判所が却下することはできないというわけである。

憲法に反するかどうかの判断は、最高裁判所を終審とするという以上、当然のことであろう。

特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるが,それが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,最高裁判所が当該特別抗告を棄却することができるにとどまり(民訴法336条3項,327条2項,317条2項),原裁判所が同法336条3項,327条2項,316条1項によりこれを却下することはできないと解すべきである

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