news:小室哲哉、執行猶予
毎日jp:小室哲哉被告:詐欺罪で執行猶予付き有罪判決 大阪地裁
寛大な判決であった。
杉田裁判長は冒頭に「被告は有罪」とだけ告げ、主文は後回しにして述べた。
死刑判決の場合は、死刑と聞いて残りを聞く心理状態になくなってしまうからという理由で主文を後回しにするという。
しかし、上告審の口頭弁論と同様で、死刑では最初に主文を言わないということになると、理由から話し始めることで死刑決定となってしまい、論理的には死刑と言ったのと同じことになる。
ただ、人間の心理は論理通りに行かないので、一縷の望みは最後まで捨てないで理由を真剣に聞くということになるかもしれないが。
小室哲哉の場合は、結論を先に出してしまうとマスコミが外に飛び出すからとか、被告人本人がそれ以上聞く気がなくなるからとか、そういう考慮であろうか。
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コメント
この事件は、小室氏が巨額詐欺に遭ったのだと、インターネットでは持ちきり。
「芦屋の投資家」は霊感商法でその世界では有名人であり、小室氏の事務所関係者というのがその子分、この子分の紹介で最初に年利60%で融資したという会社が「芦屋の投資家」の会社で、その借金を返済するために子分の紹介で「芦屋の投資家」が融資したことになって、結局小室氏はエイベックスが立て替えてくれた6億円を「芦屋の投資家」とその周辺に丸取られされたと。
詐欺事件にしては、随分と大阪府警のフットワーク・検察の動きがよかったのはその為だね、もっと裏にいろいろあるらしいよ怖いね、というのが、そこでのみんなの結論。
これって結局、司法が詐欺の片棒をかついだってこと?
投稿: ひょっとすると | 2009/05/11 13:56
ちゃんと聞いていれば、罪となるべき事実の次の、証拠の標目の次の、法令適用のところで、刑法25条を挙げますから、そこで執行猶予だとわかります。
投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2009/05/11 15:09