LS:法曹の公務員
1 国家公務員としての活用状況 (1) 現状において,法曹有資格者を国家公務員として活用する形態としては,主に,①国家公務員採用試験による採用,②経験者採用システム(新司法試験合格者を対象とした試験)による採用,③特定任期付職員としての採用がある。 (2) ①については,国家公務員採用Ⅰ種試験により採用された法曹有資格者は,平成10年度から平成20年12月までの間に,約20名である。法科大学院修了後に新司法試験の受験資格を有することになる法科大学院生については,近年,申込者数・合格者数・採用者数ともに増加している。 (3) ②による採用者及び採用内定者は,制度創設時の平成18年度から平成20年12月までの間に,5名であり,申込者数は,平成18年度には8名であったが,平成20年度には71名と増加している。 (4) ③による在職者は,制度創設時の平成13年度の在職者数は10名であったが,平成20年12月現在,約95名と増加している。採用している府省庁の数は多数にのぼっているが,積極的に採用している府省庁がある一方で,活用実績がない府省庁もある。主に,金融関係,独占禁止法関係,知的財産関係,企業法制関係等の各分野における法律の立案及び執行業務,紛争・訴訟・準司法関連業務,国際交渉関係業務等において活用されている。 2 地方公務員としての活用状況 地方公務員として採用された法曹有資格者の人数を正確に把握することは困難であるが,東京都において,平成20年12月現在で8名が採用されているものの,多くの地方自治体においては,一般職や任期付職員としての採用実績はないとみられる。
今年からは、法科大学院生を対象とした「霞ヶ関インターンシップ」も新たに実施される予定であり、官庁は官庁で人材獲得源として法科大学院を見ているということが分かる。
公務員となる人材養成のために、法科大学院教育の内容にも問題があるとしている。曰く、「法科大学院において,公務に有為な人材をも育成するために,適切な授業科目を設置するなどといった方策が十分ではないのではないか,公務に関心を持つ法科大学院生に対し,公務員の採用・試験情報の提供や指導,就職支援が的確に行われていないのではないか」と。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- Book:リベラルアーツの法学(2022.04.24)
- 法学部生たるもの・・・(2022.04.23)
- 法学部新入生向けのオススメ書物(2022.03.28)
- Book:日本の私立大学はなぜ生き残るのか(2022.02.02)
- 司法制度論Iの授業準備(1) 司法の独立(#成城大学 法学部)(2021.04.05)
コメント