law:民法改正と雇用
弁護士・丸尾拓養氏による記事である。
民法改正の基本方針について、「解除で帰責事由を要しないこと、債務不履行の損害賠償で過失責任の原則をとらないこと、損害賠償の範囲について相当因果関係説をとらないこと、危険負担を無用とすること、売買の瑕疵担保責任について契約責任説をとること、債務不履行で履行請求権と損害賠償請求権との併存可能性を認めることなど、従来のドグマからの解放をうかがわせる」と評している。
その上で雇用については、「雇用の期間が満了した後、労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件(期間を除く)で更に雇用したものと推定する」という部分について、多くの意見が出るだろうと予測している。
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