GMの再生手続はプレパッケージ?
破産法適用申請が確実視されているGMだが、以下のような報道が見られる。
クライスラー同様に、事前に労組や大手金融機関など主要関係者との間でリストラ策などについて合意し、米政府の支援態勢も前もって決めておく「調整型破綻」となる可能性を示唆したものだ。
ここで「調整型破綻」とされているのは、いわゆるプレパッケージ型第11章手続のことであろう。
この手続については、こちらに詳しい。
前半において、以下のような論文がある。
第1編 基調論文
1 米国・英国の倒産手続の主要な特徴と相違点について――再建型企業倒産手続を中心に(中島弘雅)
2 米国と英国におけるプレパッケージ型倒産手続(阿部信一郎)
3 米国・英国の事業再生ファイナンス(河合祐子・出澤貴典・林 康司)
ニューヨーク南部連邦地裁のプレパッケージ型第11章手続のガイドラインも公開されている。
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