decision:秘密保持命令
オンラインではないが、
大阪地決平成20年4月18日判時2035号131頁
独立当事者参加人の被告に対する訴えは特許権侵害等に当たらないが、原告に対する訴えは該当する場合に、被告の代理人等を秘密保持命令の名宛人とできるとした例
大阪地決平成20年12月25日判時2035号136頁
上記の秘密保持命令が、書証として提出した報告書に開示されていたり、技術常識に属していたり、さらには秘密保持命令発令後に閲覧制限の申立てをすることなしに陳述・提出した準備書面に開示されていたことを持って、もう営業秘密ではないとして、取り消された事例
前者は民訴の独立当事者参加に絡んで面白いが、合一確定訴訟であって主張立証も共通なのだから、まあ当然といえる。
しかし後者は、閲覧制限の申立てをしないことが理由で営業秘密でなくなったとなると、代理人弁護士の弁護過誤責任が追及されそうな感じである。
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