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2009/05/12

corea:家出夫に裁判所が帰宅命令

韓国の話だが、
家出した夫に裁判所が帰宅命令

ソウル家庭裁判所は30才主婦A氏が、夫32才B氏を相手に提出した夫婦同居申請事件で、B氏は家へ帰り家族と一緒に暮らすように命令が下りた。裁判所は、別居をしなければならない特別な事情が認められない以上、夫は妻と同居する義務があり、生活費と子供の養育費も負担しなければなければならないと判断した。

記事からはどうもはっきりしないが、家出したといっても失踪とか蒸発とかではなく、単に別居したということみたいである。全く失踪した人に裁判所が帰宅命令を出したというのなら、ニュース性があるようにも思えたのだが。

そういうこと(勝手に別居して生活費を家に入れない)なら、日本法ではどうなるか、実体法上はどういう義務が配偶者にあって、手続的にはどこがどういう手続でどんな処理をするか、法学部生・ロー生の皆さんは考えてみよう。

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